医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行っています。
〇オンライン資格確認を行う体制を有しています
〇薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います
そのため、厚生労働大臣の定める施設基準に適合しており「医療情報取得加算」を令和6年6月1日より算定いたします。
「医療情報取得加算」とは、保険医療機関においてオンライン資格確認システムを導入していることを前提に、患者さまの薬剤情報や特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用することにより、質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
外来感染対策向上加算
当院では院内感染防止対策として、下記のような取り組みを行っております。
主な施設基準
・院内感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します
・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回程度実施します(訓練への参加は必須としています)
・感染性の高い疾患(新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して、診療を行います
・標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策手順書を作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます
・感染対策に関しては病院や地域の医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます
・感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関です
明細書発行体制等加算
当院では医療の透明化や患者さまへ情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で発行しております。
生活習慣病管理料Ⅱ
令和6年6月1日から診療報酬改定に伴い、「特定疾患療養管理料」から「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外となります。当院では、「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病の患者さまは厚生労働大臣の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行いたします。
移行に伴い、令和6年6月以降「高血圧」「脂質異常症」「糖尿病」のいずれかを主病にもつ患者様には、受診時に療養計画書の作成をさせていただきます。
患者様と当院で目標を設定し、計画に基づいた指導をさせていただきます。
【療養計画書の発行頻度】
〇4か月に1回
初回時に患者さまのご署名(サイン)をいただきます。
2回目以降は患者さまにご理解いただいていることを確認し療養計画書に当院がチェックをすることでご署名は省略が可能となります。
長期処方・リフィル処方せんについて
当院では患者さまの状態に応じ、28日以上の長期投与を行うこと又はリフィル処方せんを交付することについて、当該対応が可能です。
保険医療機関及び保健医療療養担当規則(厚生労働省令)
第20条第2号 投薬
投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服及び外用薬ごとに1回14日分、30日分、又は90日分を限度とする。
長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは患者さまの病状に応じて担当医が判断いたします。
(※投薬量に限度が定められている医薬品(麻薬・向精神薬・新薬)や湿布薬はリフィル処方せんを利用できません。)
一般名処方加算
当院では後発医薬品使用促進を図ると共に、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品を指定するのではなく、薬剤の成分を元にした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方とは
一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
情報通信機器を用いた診療での向精神薬処方の取扱いについて(今後オンライン診療対応予定)
当院では医師が必要と認めた場合のみオンライン診療を行います。
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、初診の患者さま(初めての診察や長らく対面診察を受けておられない方)に対して麻薬及び向精神薬の処方は行いません。ご理解のほどお願いいたします。
医療法人社団啓節会 阪本医院